規則

自治会会則と個人情報の取り扱いルールを記載します。  
会則         

第1条 (名称)
本会は荘園自治会という。
第2条 (目的)
 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、その自発的な協力により、地方自治体と住民との協力関係の樹立を図り、住みよい明るい町づくりを進めることを目的とする。
第3条 (事務所)
本会の事務所は、荘園自治会長宅に置く。
第4条 (組織)
本会は、荘園内に居住する者 (以下 「会員」という)、および地域内に居住しない者で、家屋または事業所を有する者 (以下 「特別会員」 という)で構成する。
第5条 (事業)
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 会員相互の親睦のための行事を開催する。
 (2) 会員の健康にして文化的な生活の向上を図ること。
 (3) 生活環境の維持改善を図ること。
 (4) 防犯、防災、交通、および公害の対策に関すること。
 (5) 子供会の善導、および体育振興に関すること。
 (6) 関係諸団体との協力に関すること。
 (7) その他、本会の目的達成に必要な一切の事業。
第6条 (役員)
本会に次の役員をおく。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 1名
 (3) 会計 1名
 (4) 区役員 10名
 (5) 組役員 組数
 (6) 会計監査 2名                                 
(7) 理事 数名
第7条 (委員)
本会に次の委員をおく。
 (1) 環境整備推進委員
 (2) 防火・防災委員
 (3) 交通安全推進委員
 (4) 人権・生涯学習推進員
 (5) 地域安全連絡所代表者
 (6) 地域安全委員
 (7) 選挙推進委員
 (8) 広報委員
 (9) スポーツ協会副会長
 (10) 体育委員
 (11) 子供会委員
 (12) 自治連行事担当委員
 
第8条 (役員、委員の選出)
役員および委員は次の方法により選出する。
 (1) 会長、副会長、会計の三役は、原則として立候補者もしくは現三役及び理事から推薦をうけた会員による互選で選出する。
 (2) 区役員は、入居順の輪番制を原則とする。また、満80歳以上で本人の選択制とする。組役員の選出は区と組の自主性に委ねる。
 (3) 会計監査は、原則として前年度と前々年度の会計が担当する。
 (4) 防火・防災委員、荘園自治会 防災会の推挙による。
 (5) 地域安全連絡所代表は会長とし、地域安全委員は、副会長もしくは会計に会長が委嘱する。
(6) 上記以外の委員は、区役員の中から会長が委嘱する。
 (7) 理事は、会長、副会長経験者の中から会長が委嘱する。

第9条 (役員、委員の任期)
1 役員および委員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
2 補充の任についた役員および委員の任期は、前任者の残存期間とする
 
第10条 (役員の任務)
1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
3 会計は会長を補佐し、本会の会計事務を処理する。
4 区役員は、区を代表して本会の運営にあたる。
5 組役員は、組の回覧、集金係として本会の運営を支える。
6 会計監査は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
7 理事は次年度三役候補を推薦する。また、会長、副会長を補佐し、相談役
も兼ねる。

第11条 (会議)
1 本会の会議は、総会および役員会とする。
2 総会は、毎年1回5月末までに会長が招集し、その議長となる。
3 臨時総会は、役員が必要と認めたとき、および会員の3分の1以
上の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
4 役員会は、会長が招集し三役、区役員が出席して必要な案件を審議する。
但し、案件に応じ理事も出席する。
5 総合役員会は、会長が招集し役員、委員、及び、民生委員が出席して、必要な案件を審議する。

第12条 (議事)
1 総会は、所帯主またはその代理者である会員の過半数の出席によって
成立し(委任状を認める)、議事は多数決によって決する。
可否同数の場合は、議長がこれを決する。
2 前項の規定は、役員会においても準用する。

第13条 (議決事項)
総会において議決または協議すべき事項は、次の通りとする。
(1) 役員の選出に関すること。
(2) 会則の改廃に関すること。
(3) 重要な事業計画に関すること。
(4) 予算ならびに決算の承認に関すること。
(5) 本条に特に定めのない事項は、会長が総合役員会の議決を経て決
    定することができる。
(6) その他、本会の運営に関する重要案件。

第14条 (経費)
本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第15条 (会費)
1 会員の会費は、1世帯につき月額800円とする。
但し、民生委員からの会費減額の申し出があった場合は区役員会の承認で自治会費を月額500円にすることができる。
2 独居老人が年度初めに年間の自治会費を全納入され年度途中で死亡の場合の納入済自治会費の扱いについて、死亡の翌月分からの自治会費は返金する。ただし   返金する親族が容易に連絡取れない場合はその限りではない。
3 特別会員の会費は、次の通りとする。
(1) 事業所は、年額12,000円。
(2) セカンドハウスは、年額3,000円。
4 本会の目標を達成するために、必要のある時は、臨時会費を徴収
    する事ができる。
第16条 (慶弔費) 
1 会員および同世帯者の死亡に対し、次の弔慰金を渡すものとする。
5,000円
2 葬儀の手伝いは、原則として役員が行う。
3 会員および同世帯者の新生児誕生時、出産祝い金を贈るものとする。
5,000円
第17条 (自治会館の管理運営)
1 自治会館の管理運営責任者は、会長とする。
2 自治会館の使用料は、次の通りとする。
(1) 公的な使用 無  料
(2) 私的な使用
   ア 会員個人の使用   9:00 - 22:00    4000円
   イ 営業用の使用   9:00 - 12:00    5000円
       12:00 - 17:00    5000円
       17:00 - 22:00    5000円
        9:00 - 22:00   10000円
   ウ 備品の貸出 重要度に応じ2000円以内で細則で決める。
3 自治会館の使用者は、建物または備品を破損したときは、その損
    害を賠償しなければならない。
4 自治会館の運営管理に関する細則は別に定める。
第18条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第19条 (細則の制定)
この会則に定めるもののほか、会の運営に必要な事項は、会則の定めに
反しない範囲で役員会において細則を制定することができる。


 


荘園自治会 個人情報取扱ルール

第1条(目的) 

この取扱ルールは、荘園自治会(以下「本会」という。)が保有する個人情報を適正に取り扱うための事項を定めることにより、自治会活動の円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。

第2条(責務)

本会は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)等を遵守するとともに、自治会活動において個人情報の保護に努めるものとする。

第3条(周知)

本会は、この取扱ルールを、総会資料又は回覧により、少なくとも毎年1回は会員に周知する。

第4条(管理者)

本会における個人情報の管理者は、会長とする。

第5条(取扱者)

本会における個人情報の取扱者は、役員、要援護者を支援する者に限定する。

第6条(秘密保持義務)

個人情報の管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しない。その職を退いた後も、同様とする。

第7条(個人情報の取得)

本会は、会長が「荘園自治会加入申込書」、「調査票」などを、会員又は会員になろうとするものから受理することにより、個人情報を取得する。

2 要援護者の支援等のため、法に規定する障害や病歴などの要配慮個人情報を取得する際は、本人の同意を得て取得する。

3 本会が会員から取得する個人情報は、氏名(家族、同居人を含む)、生年月日、性別、住所、電話番号、緊急時の援護の要否、避難支援等を必要とする事由、緊急時連絡先、その他連絡事項などで会員が同意する事項とする。

4 本会が配付する荘園自治会名簿に記載する個人情報は、氏名、組などで会員が同意する事項とする。

第8条(利用)

本会が保有する個人情報は、次の各号に掲げる活動等に際して利用する。

(1)会費の請求、管理、その他文書の送付など

(2)会員名簿の作成及び会の区域図の作成

(3)役員選出、行事の参加要請等の対象者の把握

(4)防犯・防災の活動

(5)災害等の緊急時における支援活動

(6)災害時に備えた要援護者との日頃からの関係づくり

(7)その他総会で議決された事業及び活動等

第9条(安全管理)

個人情報(本会が取得し、又は取得しようとしている個人情報を含む)は、会長又は会長が指定する役員が保管するものとし、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人テータの適切な管理のための措置を講じる。

2 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄する。

第10条(提供)

個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者(委託・共同利用の相手方を除く。)に提供しない。

(1)会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供する場合

(2)法令に基づく場合

(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合

(4)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合

(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

第11条(第三者提供に係る記録の作成等)

取扱者は、個人情報を第三者(県・市役所、自治連合会を除く。)に提供したときは、法第25条に定める第三者提供に係る記録を作成し、保存する。

第12条(第三者提供を受ける際の確認等)

取扱者は、第三者(県・市役所、自治連合会を除く。)から個人情報の提供を受けるに際しては、法第26条に定める第三者提供を受ける際の確認を行い、記録を作成し、保存する。

第13条(開示)

会員は、第7条の規程に基づき提供した会員本人の個人情報について開示を請求することができる。本会は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったとき、法第 33 条第2項ただし書きに該当する場合を除き、本人に開示するものとする。

第14条(個人情報の訂正・利用停止等) 

本会が会員から取得し、保有している個人情報について会員本人から訂正・利用停止等を求められた場合、速やかに訂正・利用停止等を行うものとする。ただし、各会員にすでに配布されている会員名簿等は、会員に連絡することをもって、これに替えることができるものとする。

第15条(漏えい発生時等の対応)

取扱者は、個人情報を漏えい、滅失、き損等の事案の発生又はその兆候を把握した場合は、管理者に連絡します。この場合において管理者は、事実及び原因の確認、被害拡大の防止、影響を受ける本人への連絡、再発防止等の対応を行う。



びわ湖を望む

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レイクビュー

天気が良いとびわ湖が良く見えます。

初日の出
びわ湖の向こう側より初日の出を見ることが出来ました。

令和8年3月
雄琴ヨシ松明

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2023年8月1日、雄琴港よりおごと温泉花火大会が4年ぶりに行われ、雄琴港付近は多くの人で賑わいました。荘園自治会関係者も雄琴湖岸緑地やおごと温泉観光公園にパトロールの視察を行いました。